空き地・空き家 不動産相続後のアレコレ

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将来利用の予定が・・・

●ある場合
①時期未定だがある一定期間以上将来の場合→賃貸
②時期がある程度分かっている場合
空き地・空き家管理もしくは定期での賃貸(定期借家・定期借地)

●ない場合 → 売買もしくは賃貸あるいは空き地・空き家管理

 

ご家族などから相続した大切な不動産。何もしなくても維持管理費は発生します。
何もせずに資産価値を減少させ負動産にしてしまわないためにも、資産価値の向上や有効活用をご検討されてみてはいかがですか?